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金融機関にも債務者にもメリットのある任意売却

住宅などの不動産を購入する場合には、通常、住宅ローンのお世話になります。

すなわち、金融機関を通して住宅ローンを組み、住宅購入資金を借りることになるのです。

この場合、金融機関は融資の担保として、購入した不動産に抵当権などを設定することになります。


さて、せっかく購入した不動産も、諸般の事情により、住宅ローンの返済が困難になる場合があります。

その場合には、住宅ローンの融資を受けている人と、融資をしている金融機関との合意によって、融資の返済が困難になった不動産を処分する手続きをすることがありますが、それが任意売却というものです。


任意売却をする場合には、まず抵当権を解除して、抹消登記をすることが必要となります。

任意売却に関する情報です。

しかし、抵当権を解除するためには、当然のことながら、融資の残高を返済しきることが大切です。

そのためには、売却する対象不動産が、住宅ローンの残高よりも高く売れる必要があります。
残高の方が高い場合には、全額返済ができないということになります。

任意売却というのは、このような場合に使える方法です。


すなわち、抵当権者である金融機関の合意を得た上で不動産を売却するのですが、その場合、返済しきれなかった債務は残したままで、抵当権を解除するのです。

具体的な方法および流れとしては、金融機関が、担保に入っている不動産の差押えをし、不動産競売の申立てをします。

競売 任意売却が話題になっています。

競売には、さまざまな債権者が関与してきますが、その不動産が売却される前に、金融機関に任意売却による処理を認めてもらうことで、競売市場ではなく、一般の市場で買い手を探すことになるのです。

任意売却は、金融機関にとっては、不動産競売に比べて、融資した金額の回収が多くなる可能性が高くなります。
したがって、任意売却という方法は、金融機関側としても認めやすいのです。他方、債務者側としても、残債務に関して金融機関側に柔軟に対応してもらえるというメリットがあります。

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